遺言、相続関連

遺言書の作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)から、相続人調査・遺産分割協議書の作成まで、遺言・相続に関するお手続きをサポートします。生前のご相談は初回1時間無料です。

概要

遺言書は、「誰に」「何を」遺すのかをご自身の意思で決めておくための法律上の書面です。有効な遺言書を残しておくことで、将来の相続人同士のトラブルを防ぎ、残されたご家族の手続きの負担を大きく軽減できます。

一方で、遺言書には書き方や手続きに細かなルールがあり、不備があると無効になってしまうことがあります。当事務所では、ご希望を丁寧に伺ったうえで、法的に有効で、かつお気持ちに沿った遺言書の作成をサポートします。

また、相続が発生した後の、戸籍収集による相続人調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などの相続手続きについても承ります。行政書士には法律上の守秘義務があるため、ご家族に知られたくない内容も安心してご相談いただけます。

こんなときはご相談ください

  • 特定の家族に多めに財産を遺したい、事情があって配分に差を付けたい
  • お子さまのいないご夫婦で、配偶者に確実に財産を遺したい
  • 内縁の夫・妻や、お世話になった相続人以外の方に財産を遺したい
  • 団体などへの寄付を考えている
  • 相続が発生したが、何から手を付けてよいか分からない
  • 相続人の間で話がまとまったので、遺産分割協議書を作成したい

遺産の分け方について相続人間で争いになっている場合は、弁護士の業務範囲となります。ご相談内容に応じて、弁護士・司法書士・税理士など適切な専門家をご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言

一般的な遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴は次の通りです。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法ご本人が全文を自書公証人が作成
証人不要2名必要
無効になるリスク要件の不備で無効になることがある低い
保管場所自宅または法務局(保管制度)公証役場
相続開始後の検認必要(法務局保管の場合は不要)不要

当事務所では、無効になるリスクが低く、相続開始後の検認も不要な公正証書遺言の作成をおすすめしています。なお、自筆証書遺言には法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」(1通3,900円)があり、紛失・改ざんのリスクを抑えることができます。ご希望・ご事情に応じて最適な方式をご提案します。

当事務所のサポート内容

  • 戸籍の収集による相続人調査、相続関係説明図の作成
  • 財産目録の作成
  • ご希望を伺ったうえでの遺言書原案の作成
  • 必要書類(戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書など)の取得代行
  • 公正証書遺言の場合、公証役場との事前打ち合わせの代行(当日は公証役場にお越しいただくだけで完了します)
  • 公正証書遺言作成時の証人への就任
  • 相続発生後の遺産分割協議書の作成

不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となります。必要に応じて連携先の専門家と協力して対応します。

ご相談の流れ(遺言書作成の場合)

ご相談

初回1時間無料。ご希望やご事情を丁寧に伺います。

調査

戸籍の収集による相続人調査と財産の確認を行います。

原案作成

ご希望と法律の両面から遺言書の原案を作成します。

公証役場との打合せ

公正証書の場合、事前打ち合わせを当事務所が代行します。

遺言書の完成

内容を最終確認のうえ、遺言書を完成させます。

料金の目安

内容料金
ご相談(初回1時間)無料
自筆証書遺言 作成サポート¥55,000〜
公正証書遺言 作成サポート¥88,000〜
証人就任(公正証書遺言)¥11,000/人
相続人調査・相続関係説明図の作成¥33,000〜
遺産分割協議書の作成¥33,000〜
遺言執行者への就任・遺言の執行個別見積り

※料金は税込です。財産の内容・相続人の数などにより加算となる場合があります。公正証書遺言の作成には、上記報酬とは別に公証人手数料(財産額に応じて定められた法定の手数料)がかかります。戸籍謄本などの取得費用等の実費も別途ご負担いただきます。詳細はヒアリング後にお見積りをご提示します。

よくある質問

遺言書は自分で書くこともできますか?

可能です。ただし、自筆証書遺言には全文自書などの厳格な要件があり、不備があると無効になってしまうことがあります。作成前に一度ご相談いただくことをおすすめします。

公正証書遺言とは何ですか?

公証役場で、公証人がご本人の意思を確認しながら作成する遺言書です。無効になるリスクが低く、原本が公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、相続開始後の検認手続きも不要です。

一度作成した遺言書の内容を後から変更できますか?

はい、可能です。ご本人に十分な判断能力があれば、内容の全部または一部を書き直すことができます。ご家族の状況や財産の変化に応じて、見直しのご相談も承ります。

相続手続きだけをお願いすることはできますか?

はい、承っております。相続人調査や遺産分割協議書の作成など、必要な手続きだけのご依頼も可能です。

相続人の間で揉めています。相談できますか?

争いのある相続についての交渉・代理は弁護士の業務となるため、当事務所では承れません。信頼できる弁護士をご紹介しますので、まずはご相談ください。

遺言、相続関連についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。

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